「過去に居住していたマイホームを売ったとき」
老人ホームに入居しても「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」が使える期限
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1 老人ホームに入居したときに自宅を売却するタイミング
2 相続によって取得した居住用の空き家にも特別控除が受けられます。
老人ホーム等に入居していた場合も対象
気楽なおひとり様のオグラです。
いまは健康で趣味や遊びに忙しくしています。
最近、趣味がひとつ増えました!

名古屋市港区で6坪の体験農園を借りて野菜を作っています。
高騰しているキャベツも白菜も食べきれないので友人などにお裾分けしています。
1 老人ホームに入居したときに自宅を売却するタイミング
老人ホームに入居して自宅が空き家になったときも、思い入れのある自宅を手放す決断はすぐにはできないのは当然です。
お客様の中には、「そのうち片付けようと思っていて5年も経ってしまった」という方がみえました。
しかし、のんびり構えていると、いざ売却しようとしたときに税金(譲渡所得税、住民税)の控除を受けることができなくなり後悔することになります。
税金の控除が適用されるには期限があります。これを逃すと、自宅を売却したときの税金が大幅に増えてしまうことになります。
期限は「住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る」です。

国税庁のリンク↓
No.3314 過去に居住していたマイホームを売ったとき|国税庁
老人ホームに入居すると、ご自宅は持ち家として扱われなくなりますが、3年の猶予があります。「住民票だけ動かさなければ良いのか」と聞かれることがありますが、実態として居住していない時は、控除を受けられない場合がありますので要注意です。
2 相続によって取得した居住用の空き家にも特別控除が受けられます。
老人ホーム等に入居していた場合も対象

親が居住していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして売却した場合には、家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除が受けられます。
・対象となる空き家は、昭和56年5月31日以前に建築された住宅を耐震リフォームした場合
・耐震リフォームを行わず、建物を取り壊して、更地で売却した場合
この特例措置は、特例の対象となる相続した家屋について、被相続人が相続の開始の直前において当該家屋に居住していたことが必要でしたが、老人ホーム等に入居していた場合(一定の要件を満たした場合に限ります。)も対象に加わることとなりました。
・介護認定等を受けて相続開始の直前まで老人ホームに入居していたこと
・区分所有建物(マンション等)以外の家屋であること
・貸付けしていないこと
など、要件には確認が必要です。

詳しくは国土交通省のリンクにてご確認ください↓
住宅:空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除) – 国土交通省
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東海リバティ株式会社 小椋由美子
宅地建物取引士、公認不動産コンサルティングマスター、MBA(経営管理学修士)
二級建築士、インテリアコーディネーター
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