2020年4月1日民法改正で、配偶者が相続開始後も自宅に住み続けることができるようになります

「配偶者居住権を長期的に保護するための方策」 従来、自宅はあるけれども、ほかには現金などのめぼしい相続財産がないというケースでは、他の相続人に対する代償金を支払うための現金や預貯金がないために、配偶者が自宅を相続することhellip;