東海リバティ 小椋です。
相続した不動産を貸す前には、慎重に検討する必要があります。
-Contents-
1.将来、売却する可能性があるときは注意が必要です
2.将来的にずっと収益不動産として活用していくにふさわしい場所であるかを見極める
3.定期借地、定期借家という賃貸方法
1.将来、売却する可能性があるときは注意が必要です
なぜでしょう?
相続人が居住していた不動産を賃貸してしまうと「居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除」が受けられなくなってしまうからです。
3,000万円特別控除とは|不動産用語を調べる【アットホーム】
住宅として居住しなくなってから3年を経過する年の12月31日までに住宅を売却しないときは、売却したときの3000万円までの譲渡益に対して譲渡所得税がかからないという控除が使えなくなってしまうんです!
貸してしまったらこの特別控除が受けられなくなりますので、後に売却をしたときに、税額が大きくかわってきます。
2.将来的にずっと収益不動産として活用していくにふさわしい場所であるかを見極める
将来的に収益不動産として活用するときにも注意が必要です。
土地を貸す場合はコインパーキングや月極駐車場の需要があるかどうかを調査します。
事業用で貸す場合にもどんな業種の需要がありそうかを、また、住宅を居住用として貸す場合には、学区の人気も重要です。
交通、生活利便性など、総合的に借り手に困らない地域かどうかを予め調査をしてからにしましょう。
いざ募集したとしても、なかなか借り手が見つからず、空き家、空き地になってしまい負動産を持ち続けることになってしまうかもしれません。
3.定期借地、定期借家という賃貸方法
事業用で土地を貸す場合によく採用される賃貸方法として、「事業用定期借地」があります。
事業用として10年以上50年未満で土地を貸します。
公正証書で契約をするので、土地が還ってこないリスクがありません。
定期借地については、不動産相談ブログ「定期借地の知識(初歩的)」で初歩的な解説をしていますので、ご参考にしてください。
居住用として家を貸す場合、将来的に売却したり、使用したりすることが予想される場合には「定期借家」という借家の方法があります。
契約期間は何年でも設定できますが、あまり短く設定してしまうと、借り手のニーズに合わず、借り手に敬遠されることもありますので、ご注意ください。
安易に貸せばいいと思われるかもしれませんが、思わぬ落とし穴がありますので、調査など準備をしてから賃貸しましょう。
当社では貸す場合の事前の調査や活用方法についてのアドバイスをいたします。
お気軽にご相談ください。